まずいな、気合入れないと。
朝勉強10分、夜勉強10分。
~備忘のための勉強メモ~
本 令和5年
2.1 〇
土地の所有者は通知をする等で隣地から境界を越えて伸びてきた枝を切ることができる。共有の障壁については相手の許可なく高さを増すことができる。一方、周囲に公道がない場合は自由に隣地に侵入できないし、境界の測量等で隣地に入る必要があっても隣地が住家の場合は住居者の許可がなければ立ち入りできない。
3.2 〇
A所有の建物に対して独立性を有さずその構成部分となる増築部分は、Aが請負代金を払っていなくてもAの所有となる。契約不適合の場合、「注文者がその不適合を知った時から」1年以内にその旨を相手方に通知しなければ補償を受けられない。「工事が完了してから」ではない。しかし相手方が契約不適合を知っていた場合は消滅時効の成立まで補償を求めることができる。さらに注文者が提供した材料であれば契約不適合となっても補償を求められない。